引越し後の変更手続き〜転入届はいつ出すの?必要書類は?
引越し 変更手続き 転入届
引越しは人と物の移動だけでは済みません。引越し後に転居先の役場でしなければならない変更手続きがいろいろあります。中でも大切な、転入届について考えてみましょう。
転入届の手続き
転入届の手続きは、転居先の市区町村役場の窓口で行います。通常、引越してから14日以内に届け出ます。転入届は忘れると5万円以下の罰金を課せられることがありますから、注意してください。
ただし、実際に罰金を要求されるのは稀で、うっかりして数カ月、届け出が遅れる程度であれば、役場の窓口で小言を言われるだけで済むことでしょう。
引越した日というのは、荷物が新居に入った日ではなく、生活の基盤が移ったと本人が認識した日ですので、引越し日と同じでなくてもかまいません。
役場に持っていくモノは、引越し元の役場で発行してもらった転出証明書、運転免許証やパスポートなどの身分証明書、それに印鑑です。転入した全員のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードも必要です。
子どもが学校に通っているのであれば、在学証明書も必要ですので、忘れないでください。転入届の用紙は役場で受け取れます。
手続きをするのは本人です。家族での引越しであれば、転入届の手続きに来るのは世帯主でなくてもかまいません。一緒に引っ越してきた家族以外の人に手続きをお願いする場合は、委任状を用意しなければなりません。
忙しくて転出届を出しているヒマがなかったという人
忙しくて転出届を出しているヒマがなかったという人は、引越した後に郵送で転出届を出すことも可能です。以前住んでいた自治体のウェブサイトにアクセスして、転出届をダウンロードしましょう。
プリントアウトしてから必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添えて転出してきた自治体宛に郵送します。返信先住所を記入し、切手も貼った返信用封筒を同封するのを忘れないでください。
郵送で転出届の手続きをする場合、転出証明書が返送されてくるまで1週間はかかります。転入届は2週間以内に提出する義務がありますので、引越した後に転出届の手続きもする場合は、できるだけ急いで行いましょう。
マイナンバーカードまたは住基カード持っている人が、引越した家族に含まれている場合、転入届の特例で、転出証明書は不要になります。
引越した後に転出届や転入届を出さなくて良い人
引越した後に転出届や転入届を出さなくて良い人もいます。生活拠点が以前の住所のままの人、1年以内に再び転出する予定のある人です。
生活拠点が移っていない人とは、大学進学などで引っ越したものものの、卒業後には実家に戻ると決めている人です。また、長期の出向、単身赴任の場合も1年以内に戻ってくる予定であれば、転出届や転入届を出さなくても問題はありません。
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