引越し後の変更手続き〜単身赴任では児童手当に注意!
引越し 変更手続き 児童手当
引越しでは、いろいろな変更手続きが必要です。中には、後で暇がある時にしても大丈夫な手続きもありますが、手続きを忘れると損をしてしまう手続きもあります。
引越し後、児童手当の変更手続きを忘れて手続きが遅れると、受給できない月が発生してしまうので注意が必要です。児童手当の変更手続きについて、解説しましょう。
児童手当
児童手当とは、子育て世代を支援するための制度で、2009年、民主党政権時代に子ども手当として始まりました。
その後、2012年に児童手当という名称に替わり、2018年現在、自民党政権下で所得制限が加わったものの、毎月子ども1人当たり5,000〜15,000円の補助金がもらえる、子育て世帯にとってはありがたい制度です。
子どもが生まれたら、親の住んでいる市区町村役場で児童手当の申請をします。毎年6月上旬に申請登録した自治体から現況届が届き、必要事項を記入してから返送することで、毎月の児童手当を継続的に受けられるようになります。
ただし、児童手当を受け取る子どもの保護者の住民票が、引越しなどによりその自治体からなくなってしまうと、児童手当の支給はストップしてしまうのです。
親の住民票が移動する時
引越しで親の住民票が移動する時は、引越し予定日の次の日より数えて15日以内に引越し先の市区町村役場での申請が必要となります。
児童手当は申請月の翌月分からの支給開始が原則ですが、引越しの予定日が月末に近い場合は、申請に行った日が翌月になってしまっても、引越し予定日翌日から数えて15日以内であれば、申請した月の分も支給を受けられるという特例措置があるからです。
手続きが遅れてしまうと、児童手当をさかのぼって支給してもらえませんから、必ず15日以内に市区町村役場に行きましょう。
親のどちらかが単身赴任で家族と離れる場合
気を付けなければならないのは、子どもは引越さず、親のどちらかが単身赴任で家族と離れる場合です。児童手当は、親のどちらか、収入の高いほうに支払われることになっています。
例えば、専業主婦家庭で、父親が長期単身赴任することになり、父親の住民票が違う市区町村役場に移ってしまうと、児童手当はストップします。
児童手当の支給は2月、4月、10月に4カ月分ずつまとめて支給されますから、このシステムを知らないと次の支給日まで気が付かず、4カ月分の児童手当をもらい損ねてしまう場合があるので注意してください。
転居した父親は、15日以内に有給休暇を使って役場に出向き、住民票の原本と「児童手当特例給付・別居監護申立書」によって、児童手当を申請するのを忘れないでください。
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